2019/12/17
今年もあとわずかになってきました。
みなさんにとって2019年はいかがでしたでしょうか?
年末が近づくと、医療費控除についてのお問合せをよく受けるようになりますので、
今年は、医療費控除のポイントについてご紹介したいと思います。
■矯正治療で医療費控除が適応されるのはどういったケース?
まず第一にどういったケースが医療費控除になるのかというと、
大きく二つ上げられます。「機能障害」に関わる矯正治療と、子供の矯正治療です。
機能障害は咀嚼や発音などに問題が生じている不正咬合の治療です。
つまり、単に見た目を綺麗にしたいという審美的な治療ではなく、
日々の生活に問題が生じている場合の治療が対象になります。
■医療費控除を受ける際に確認しておきたいポイントは?
これまでここでも書いてきましたが、不正咬合の種類、
そして原因は患者さんごとに全く違います。
しっかりと検査、診断したうえで治療が始まりますが、
ご自身、あるいはお子さんの不正咬合が、
医療費控除対象かどうかをしっかりと確認しましょう。
これは前にも書いたことがありますが、交通費も医療費控除の対象になります。
電車、バスなどの公共交通機関を利用した際の領収書、
なければ利用区間と金額などをリストにして申告します。
ただし、車での来院に係る駐車場、ガソリン代は対象外になります。
ローンによる分割払いをしている場合は、
対象となる年の支払い分が対象となりますので、
明細を準備する必要があります。手数料は対象となりません。
■実は5年さかのぼれる
治療から5年以内であれば、過去の分の申告が出来ます。
また、これに関しては確定申告の期間に関係なく受け付けてもらえるので、
地元の税務署に相談してみてください。
■審美ではなく医療
最後に、医療費控除対象の不正咬合を考えると、
やはり見た目を綺麗にするという目的だけでなく、
医療として咀嚼を正常にすることの重要性が分かってきます。
噛み合わせを正常にし、綺麗な歯並びになるということから
始まる様々なメリットも伝えていければと思います。