2018/11/30
年末が近づいてくると医療費控除についての
お問合せを頂くことが増えてきます。
今回は矯正治療が医療費控除の対象になるのか
についてご紹介します。
■医療費控除の対象にあたる矯正治療とは
まず控除の対象になるのは、
噛み合わせなどの機能的な問題があると
矯正歯科医が診断した不正咬合になります。
子供の矯正治療、噛み合わせ改善の矯正治療、
発音改善の矯正治療などが該当します。
ただし、見た目の改善などの審美的な治療理由は除外されます。
■控除対象の治療費
上記不正咬合の治療の中で、治療に関係した費用と交通費が主に対象となります。
検査、診断料、処置、調整料など、医院で毎回お支払いいただいている分がそれです。
また治療に係る交通費として、電車代なども対象になります。
対象外となるのは、矯正用歯ブラシ、歯磨き粉やマイカーのガソリン代です。
それぞれ該当する費用の合計金額が10万円を超えることが条件となり、
それらの領収書を取っておく必要があります。
税務署によって判断基準が少し違うこともあるようなので、
最終的には相談してみるのが安全です。
まずは不正咬合の状態をチェックして、
医療費控除の対象かどうかを矯正医に相談してみてください。
また、少し視野を広げますが、この医療費控除の対象内容をみていくと、
矯正治療が美容などの見た目改善だけが目的でないことが再認識できます。
ここでも長く書いてきましたが、
噛み合わせを含む咀嚼機能全体の改善がとても大切です。
歯並びが綺麗になることは見た目の改善につながることはもちろんですが、
矯正治療が終わった患者さんの多くは、見た目、発音、
そして食べ物をしっかりと噛めることの喜びを感じることが出来ます。
そして、見えない部分でいうと、虫歯(う蝕)や歯周病リスクが減り、
将来的に8020運動などでも言われている「健康」
でいられることが何よりも財産になります。